トラック運送業には、一般企業とは違う特別な労働時間管理が必要で、近年「国土交通省」と「労働基準監督署」の指導が厳しくなっております。トラック運送業においては、トラック運転手(ドライバー)の労働時間が長時間にわたり、事前に対策(法定通りの割増賃金の計算等)を行っていない場合、未払い残業代は賃金請求権の時効である2年間分で、運転手一人あたり百万円を超えるケースも珍しくありません。
T&Mは、運送業者が現在支払っているドライバーの賃金支払金額を全く変えない(同額)で、労働基準法の割増賃金計算に適合した「新・賃金台帳」を再作成します。これを作成していれば、労働日数、時間外労働、深夜労働等の適正な処理がなされ、労基署調査や陸事調査、未払い残業代金請求に関する対策ができ、万が一の事態にも対処できます。
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