A.労働保険事務組合(以下「事務組合」と言います。)とは中小事業主の団体が国の認可を受けて、労働保険に関する事務手続等を行うものをいい、事業主の委託を受けて労働保険料の納付や各種手続を行います。
A. ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署に「労働保険事務組合名簿」を用意してありますので、ご参照ください。
A.事務組合に事務を委託する場合、入会金や委託手数料等についてはそれぞれの事務組合の規定で定められています。「労働保険事務組合名簿」を参考に、直接、事務組合にお尋ね下さい。
A. 「労働保険事務委託書」を事務組合に提出して下さい。委託書は事務組合に用意してあります。
A. まず、「労働保険事務委託解除通知書」(用紙は事務組合に用意しています。)を作成し、事務組合に提出して下さい。 これにより事務組合に委託していた時の労働保険番号は廃止となりますので新たに「保険関係成立届」を労働基準監督署、公共職業安定所へ提出する必要があります。詳しくは、最寄りの労働基準監督署あるいは公共職業安定所へお尋ね下さい。 保険料については、事務組合に委託していた期間の分は事務組合に交付してください。その後の保険料については、新たな保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」の提出とともに概算保険料を納付して下さい。
A.委託解除した時点で、当該年度の確定保険料額を算出し、払込済概算保険料が確定保険料額を上回っていれば、その差額を事務組合から還付することになります。
この場合、メリット制事業場と非メリット事業場では手続が若干異なりますので、詳しくは事務組合にお尋ね下さい。
A.労働保険事務を事務組合に委託している中小事業主は労災保険に特別加入できますが、事業主が法人その他の団体であるときは、事業主として特別加入できるのはその代表者となります。名目上の事業主であっても、その者が特別加入申請しなければ承認されません。
また、この申請を行うにあたっては、中小事業主は家族従事者など労働者以外の者でその事業に従事する者がいる場合は、それらの者全員をまとめて加入させなければなりません。ただし、事業主以外の名目上の役員は申請する必要はありません。
従って、この場合は代表取締役・常務取締役・営業部長の3名を特別加入申請しなければなりません。